尿中BTAは,膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して,膀胱癌再発の診断のために行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「イ」を算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
尿中NMP22精密測定
ア 尿中NMP22精密測定は,D002尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ,尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
イ 尿中NMP22精密測定については,尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても,B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001)